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税理士業務報酬規定(旧)

※平成14年3月に、この税理士報酬規定は廃止されています。
現在は、個々の税理士の自由裁量により、税理士業務報酬を定めることとなっております。

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税務書類の作成報酬

  1. 納税申告書、修正申告書及び更正の請求書
    (当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)
    1. 所得税
      第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
    2. 法人税
      第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
      ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
    3. 住民税及び事業税
      第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
    4. 消費税、特別地方消費税その他消費税
      第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
      ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
    5. 相続税
      第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
    6. 贈与税
      第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
    7. 地価税
      第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
    8. 固定資産税
      第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
    9. その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く)
      第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
  2. 不服申立書  50,000円
  3. その他の書類
    (法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む)等)
    1事案につき  20,000円
    [ 加算報酬 ]
    同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,000円を加算する。
  4. 法第33条の2第1項業務に対する報酬
    第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額

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