千葉県浦安市(浦安・新浦安)、市川市(行徳・妙典)、東京都江戸川区(葛西・船堀)、江東区近隣で税理士をお探しのお客様へ

税理士業務報酬規定(旧)

※平成14年3月に、この税理士報酬規定は廃止されています。
現在は、個々の税理士の自由裁量により、税理士業務報酬を定めることとなっております。

当事務所の各種サービス料金はこちらです。

不服申立ての代理報酬

(税務書類の作成報酬は別に受ける)

  1. 不服申立ての代理報酬
    1.異義申立て 300,000円
    2.審査請求 500,000円

    [ 加算報酬 ]

    1. 事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。

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