千葉県浦安市(浦安・新浦安)、市川市(行徳・妙典)、東京都江戸川区(葛西・船堀)、江東区近隣で税理士をお探しのお客様へ

税理士業務報酬規定(旧)

※平成14年3月に、この税理士報酬規定は廃止されています。
現在は、個々の税理士の自由裁量により、税理士業務報酬を定めることとなっております。

当事務所の各種サービス料金はこちらです。

顧問報酬(月額)

(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける)

  1. 所得税
    所得税
    総所得金額基準 年取引金額基準  
    200万円未満 2,000万円未満 20,000円
    300万円未満 3,000万円未満 30,000円
    500万円未満 5,000万円未満 45,000円
    1,000万円未満 1億円未満 65,000円
    2,000万円未満 2億円未満 75,000円
    3,000万円未満 3億円未満 85,000円
    5,000万円未満 5億円未満 95,000円
    5,000万円以上 5億円以上 105,000円
    1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5,000円を加算
  2. 法人税
    法人税
    期首資本金等基準 年取引金額基準  
    200万円未満 2,000万円未満 30,000円
    300万円未満 3,000万円未満 35,000円
    500万円未満 5,000万円未満 50,000円
    1,000万円未満 1億円未満 70,000円
    3,000万円未満 3億円未満 85,000円
    5,000万円未満 5億円未満 100,000円
    1億円未満 10億円未満 130,000円
    3億円未満 30億円未満 160,000円
    5億円未満 50億円未満 190,000円
    5億円以上 50億円以上 220,000円
    2億円増すごとに 20億円増すごとに 3万円を加算
  3. 住民税および事業税
    • 事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額
  4. 消費税、特別地方消費税その他消費税
    • 1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額
      (注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受注1件として取扱う。
  5. 給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く)
    • 1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額
      (注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。

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